前回の日記の続きではありませんが、今月1月睦月(むつき)には、もう一つの祝日があります。 1月15日では無く今年は明日13日月曜日の「成人の日」です。 何年経っても15日のままで覚えられません。 「国民の祝日に関する法律」(祝日法)で定められ、この法律は1948年(昭和23年)に制定され翌年施行されました。 この時に成人の日は「1月15日」と定められて、その理由はこの日が小正月であり、かって元服の儀が小正月に行われていた事によります。 しかし改正法によって平成12年(2000年)から現在の「1月第2月曜日」に変更されました。 この変更された理由に「ハッピーマンデー制度」が関係しています。 その目的は観光業や運輸業などを活性化すると云う事です。 その為に祝日と週休2日制をつなげ、今回の様に3連休を増やしました。 成人の日以外にも「体育の日」10月10日を10月第2月曜日に変え、「海の日」7月20日を7月第3月曜日に、「敬老の日」を9月15日から9月第3月曜日と変えました。 時代の流れと共に働き方も変わりましたので、連休を創るのも大事ですが・・・最初に定められた日には意味があったはず! それを変える? いまだに頭の中は昭和のまま、特に成人の日と体育の日に至っては、今日何の祝日?と分からないまま過ぎてしまいます。 我ながら変更になって5~6年なら未だしも、25年も経つのに頭の切り替えは、もう無理と諦めあきれ返っている状態です。 祝い事なのに愚痴ってしまい、ごめんなさい! そうそう「成人の日」は祝日法で次の様に定義しています。 「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を国民こぞって祝いはげます日」と定められていますが・・・。 更にこの続きにちょっと驚いてしまったのですが、「対象年齢は法律で決められていない」との事です。 定義の中の青年とは「人を年齢によって分けた区分の一つ。普通20歳ごろから30歳代前半までを指す」と示し、法律は成人の日の対象者の年齢を明確に定めていません。 つまり「20歳」とは限らないと云う事です。 では何故成人の日の対象者が20歳になったのでしょうか? 民法で「年齢20歳をもって成人とする」と規定し、全国の自治体が主催する成人式が「20歳」を対象としている影響のようです。 ただこの民法も2022年4月に年齢18歳をもって成人とすると、法改定がありました。 皆様の記憶にも新しいと思いますが、法改定があって直ぐに選挙がありました。 改定されて3年目の今年、成人式だけは今までと同じなのでしょうか? 自治体にも迷いがある様で様々ばらつきが大きくならなければ良いのですが・・・。 参考までに郡山市の成人式は今日12日に市内にある「ビックパレットふくしま」で、13時半から14時半まで開催となっています。
さて先日8日から11日までの四日間、周辺の町もマンションの周りも例年に無い雪の量となりました。 今日の雪情報は「お知らせ」を見て下さいね! また今日の風景写真もお知らせに載せました。 日記の写真は昨日お知らせの場所とほぼ同じ所で撮ったものを載せてみました。 上の最初の写真は裏の駐車場の様子。 下の3枚左側は正面玄関の植木達、中央が裏駐車場出入口の前の温泉源泉小屋と裏駐車場の車達。 植木の雪もだいぶ落ち、氷柱も落ち、昨日大量の雪に覆われていた車は、昨日のお昼過ぎからお天気が回復し、皆さん車の雪かきをした様です!




